2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
検査機器をもっとたくさん入れて、やはり東京とか人口の多いところ、感染数の多いところには比例配分するような形で、もっと広く変異種の、変異株の洗い出しをしていただきたいと思います。よろしく、それは要望としてお願いしたいと思います。 次に、ゲノム解析の関係なんですが、このゲノム解析は感染研でしかできないのか、地衛研もできるのか、その辺どんなゲノム解析をされているのか、教えていただければと思います。
ですから、この会派の運用といったものは、皆様方が見直すべきであると思われるならば見直されるべきでしょうし、戦後何十年間の間に培った議会運営のルールというものもございますでしょうから、その下で比例配分的な方法は見直されるんであれば見直されればいいかなと思います。
そのときに、大熊、双葉、ここがいわゆる受皿になっていただくわけでありますけれども、やっぱり何とか、非常に線量が高い帰還困難区域でありますので、まずそういったところのいわゆるフレコン、あの黒い袋を搬送してほしい、それで復興が見えてくるという大変強い要望がありますので、かつ受皿になってくれるわけでありますから、そういった自治体に対して、やはり通常と同じような、ただ数で、比例配分で搬送量を自治体ごとに決めるんではなくて
そして、一人別枠方式が定数の人口比例配分をゆがめており、できるだけ速やかにこれを廃止する必要があるとの判断が最高裁大法廷で示された二〇一一年三月から、既に五年の歳月が流れております。 この極めて脆弱な法的安定性を肝に銘じるべきであります。
その理由でございますが、まず、アダムズ方式により都道府県への定数配分を行うことを、平成三十二年以降の大規模国勢調査に基づいて、人口比例配分であるアダムズ方式を適用することを法案に明記しております。そういう意味では、この三十二年以降は委員のおっしゃった一人別枠方式というのが完全に排除されるということを法案に明確に示しているということを、まず申し上げなきゃいけないと思っております。
定数の大幅削減と議席の比例配分及び較差の最小化という要請を同時に達成することは困難である。」という意見が非常に繰り返し述べられまして、これをここに記したところでございます。
ただ、平成三十二年からアダムズ方式を適用して、人口比例配分によって都道府県の定数配分をすることを法案の本則に明記をしているわけですね。それ以降は、一人別枠方式というのは完全に排除されるんです。
この二〇二〇年以降の大規模国勢調査ごとにアダムズ方式、アダムズ方式というのは比例配分方式の一種でございますけれども、人口比例配分を行うアダムズ方式を適用するということを明記しております。そういう意味で、私は、最高裁判決に沿うものであるというふうに考えております。
本来の比例配分に近いヘアー式最大剰余法を採用している現行制度をなぜ変更しなければならないのですか。 重大なことは、両案とも、アダムズ方式を採用するにとどまらず、自動的に定数配分と区割りを行う仕組みを盛り込んでいることであります。
そのうちの七割は市町村に比例配分されます。要するに、やったゴルファーが多い市町村にたくさん配分されるんですね。ですから、地方の小さな市町村、自治体で、財政が非常に厳しい、でも、ゴルフ場が三つ、四つあって、そこから上がってくるゴルフ場利用税が貴重な財源になっているところが多いと。
他の委員会では所属議員の数に応じて質疑時間が比例配分されますが、憲法審査会では、この前身の調査会以来、中山太郎元会長がつくられたよき伝統として、議員数の多寡にかかわらず平等に時間配分されてきました。今後とも、このよき伝統を守らなければならないと思っております。
さらに、その分けた費用を今度は無線局種別ごとに占有している帯域に割り振っていくということですが、ただ単純に帯域に比例配分するわけじゃなくて、そこに特性係数なるものを掛けて調整をするという非常にややこしい処置をしているわけです。
先生御指摘のとおりでございまして、例えばでございますけれども、株式数比例配分方式といった配当金の受領方法の選択をすることが必要になります。
比例配分、当該会派の推薦が先例です。よほど何か問題があった場合は、各会派が自らの責任で委員長の辞表を出し委員長を替える、そういった運営がなされてきました。これも長年の議会の知恵だと思います。 多数派が数の論理で解任決議を出せば必ず通るんです。そんなことは当たり前のことなんだ。
これは、二〇〇九年四月の通知で費用弁償ができるというふうに総務省としては出しているんですけれども、いまだにそういう状況ですし、この質問に際して私も幾つかの自治体に電話で問い合わせたんですけれども、支給はしていても、勤務時間の比例配分や定額払いしている自治体というのももちろんあるんですね。それはきちっとした実費弁償とされていない、支給しているところも実態はそういう状況になっています。
まずは違憲状態の解消が急務であり、定数五減を維持しつつ都道府県ごとの人口に基づき比例配分して議席を決定する、我が党が参議院に提出した十八増二十三減が、司法とのそごが生まれない、そして本国会で議論し得る最も現実的な選挙制度と考えます。
そして、都道府県ごとに人口に忠実に比例配分を行う改正案です。これであれば総理も賛成していただけるんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。
総定数四百八十議席を維持し、全ての定数を現行の比例十一ブロックの人口で比例配分する。こうすれば、ブロック間の格差も最大一・〇三になり、民意を正確に議席に反映し、投票価値の平等の点でも解決できる。 こういうことを実現するために私どもは頑張りたい。そのことを述べて、質問を終わります。
例えば、委員構成を各会派の議員数に応じた比例配分とし、現状の衆参各十名を二十名とすることや、成案決定に三分の二以上を要するものを見直し、過半数とすることが考えられます。 以上の改革については、立法措置が必要なものと運用の改善によるものがあるため、論点表ではB1、B2またはCの立場になります。
しかし、ここのところは比例配分で、今全額都道府県の方へお渡しをさせていただいたところでございますので、その中で処理をいただくようにお願いをさせていただいておるというところでございます。
特に、消費税法第三十条第五項の規定によって、損税が発生する一括比例配分方式を選択させられた場合はこれが二年間継続するということで、株主代表訴訟のリスクがあるのではないかということで、私のところにも複数の会社さんから相談が来ているような状態であります。 ファストフードにおけるテークアウト問題は、これは制度設計が下手な国で起こっていることでありまして、外食産業と同じ税率にすればしまいであります。